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大切な財産を信じて託す

家族信託

認知症・相続のお悩みに

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※ 初回相談は無料・お一人でのご相談も歓迎しています

複雑な案件もOK
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月額継続費用

こんなお悩み、ありませんか?

どれかひとつでも当てはまれば、ご相談ください

親の認知症で口座が
凍結されてしまったら・・・
不動産管理、年老いた
親の負担を減らしたい
財産管理はなるべく
家族内で行いたい

認知症になってしまうと、本人はもちろん、家族であっても

預金の引き出しや不動産の売買ができなくなる可能性があります。

元気なうちに家族信託で財産管理を。

家族信託でできること

代理権だけではカバーできない範囲までできるようになります

01

認知症・意思能力への備え

家族信託は、元気なうちに、誰に財産を管理してもらうのかを決め、契約を結ぶことです。
それにより、財産を預けた人が認知症になっても、信託を受けた相手が、預金を引き出したり、賃貸不動産の管理をすることができます。

65歳以上で 約7人に1人が認知症を発症しています
信託口座で預金の引き出し

所有者名義の口座では
引き出せない可能性がある

信託口座を作ることで
引き出すことができる

信託不動産で売却

所有者に意思能力がないと
判断されたら売却できない
※不動産業者、司法書士が売却過程で判断します

信託の登記

不動産に信託の登記をすることで売却できるようになる

02

財産の意思継承

誰に、どの順番で、どう遺すか。
家族信託は、遺言ではできない先々の相続を踏まえた設計ができます。

遺産トラブルの約 1/3 は、遺産 5,000 万円以下で起こっています

家族信託のしくみ

大切な財産を、信頼する家族に「託しておく」契約です。
「委託者・受託者・受益者」の3者で組み立てます(多くの場合、受益者=委託者ご本人)。

委託者
委託者
(財産の所有者)
信頼できる家族やパートナーと
信託契約を交わす
信託できる財産:不動産(自宅・収益物件)・預貯金・有価証券・自社株 ほか
信託契約 利益を渡す
受託者
受託者
(管理する人)
預金の引き出しや管理、所有不動産の
売買・賃貸契約などの管理を行う
利益を渡す
受益者
受益者(生前はほとんどが委託者本人)
(利益を受ける人)
生前は委託者本人

預金は受益者のためだけに使用
信託契約後は、財産の所有者がお亡くなりになられた後、後継の受益者をだれにするかを定めることや、相続(名義変更)や売却することも予め決められます。

家族信託のよくあるトラブル

ケース01

兄弟姉妹との意見の相違

設計・契約書作成・公証役場・信託登記までで一定の初期費用が発生します。事前に総額を提示します。

ケース 02

家族信託と任意後見契約の違いが分からないまま契約

特に兄弟姉妹の理解を得にくい関係性があります。その場合、家族信託以外の方法も含めた最適なご提案をいたします。

ケース 03

相続の時に揉める原因となってしまった

受益者課税の整理など、税理士との連携が必要なケースがあります。連携先のご紹介も可能です。

ケース 04

受託者の負担が思ったよりも大きかった

託される家族(受託者)の方には、財産管理の責任と継続的な実務負担が生じます。

トラブルの多くは、・・・・
不測の事態への想定ができていない、複雑な法務や税務が検討されていない契約であったり、
他の選択肢を検討しないまま契約してしまうためです。

当社の「オーダーメイド信託」の特徴

当社は家族信託が本当に必要な方へお届けします。
場合により、遺言や任意後見、その他の仕組みで解決できることがあります。
あなたのご家族にとって最適なものを一緒に考えていきます。
01

ご家族の状況をしっかりと把握

遺言・任意後見・贈与契約・暦年贈与など、選択肢を並べて検討。家族信託ありきにしません。

02

ご家族への説明にも確かな説得力

司法書士がご家族に直接ご説明します。受託者となる方が納得して進められるよう丁寧に対応します。

03

将来の手続きもおまかせ

相続・遺言まで、関連する手続きをまとめてお任せいただけます。

04

ご依頼~登記完了までワンストップ

司法書士法人だから、契約書作成・公証役場・信託登記まで一気通貫。別の事務所を回る必要がありません。

他社比較

当社は設計のご提案から登記まで一気通貫でご依頼いただけます。

比較項目 当社 銀行の信託 ※ 家族信託 専門会社
認知症発症後も継続
不動産が管理可能
継続的な費用の発生がない
アプリ使用料等
複数世代の承継指定
法定相続人以外への承継
登記までワンストップ
他の選択肢の提案 ×

※ 銀行が提供する民事信託は、銀行とは別に専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士)と話し、契約する必要があります。信託口座の開設は、それら資格を有する専門家を通じてのみ開設が可能です。

士業への相談が初めてでも安心してください

ご家族の意思を尊重します

財産を所有されている方がご納得されることはもちろんのこと、ご家族のご意思を尊重して信託の設計をいたします。

司法書士が最後まで対応

高い専門知識を持った司法書士が、お客様の状況を把握し、最後まで責任を持って対応します。

おひとりでのご来社も歓迎

まずはおひとりでお話を聞いてからという方も歓迎です。ご家族とどのようにお話されたらよいのかもアドバイスいたします。

追加料金なし

月額課金もありません。費用は事前にすべて明示し、ご納得いただいてから進めます。

相談の様子

ご相談から完了までの流れ

フォーム送信から最終契約まで、おおむね 1〜3ヶ月です。お急ぎの場合はご相談ください。

1
フォームからご連絡

無料・一人OK。
気になることだけでも歓迎です。

2
初回ヒアリング・ご提案

現状を伺い、選択肢をご提案。
無料/対面・オンライン可。

3
設計・ご家族への説明

スキーム設計後、
ご家族へも直接ご説明します。

4
契約書作成・公証役場

契約書を公正証書として
正式に作成します。

5
不動産登記

登記まで
ワンストップで完結。

信託口口座の開設

受託者の方が口座開設
できるまでサポート

報酬

信託内容に応じて、お見積もりをご提示します。
初回のご相談・お見積もり提示までは無料です。

不動産を含む場合
不動産を含む場合
18万円〜(目安)

設計・契約書作成・公証役場での公正証書化・信託登記まで、当社で一体完結します。司法書士の登記費用も込みのご提案です。

金融資産のみの場合
9万円〜(目安)

預貯金・有価証券のみを信託対象とする場合のプランです。受託者の方が信託口口座の開設をしていただける段階までサポートします。

解決事例のご紹介

ビスポークでお手伝いした、実際のご相談事例からご紹介します。
ご家族の数だけ、悩みのかたちと、解決のかたちがあります。

認知症対策

軽度認知症の母の預金と家を守りたい

ご相談者:50代女性 ・ 娘
お悩み

母(82歳)が軽度認知症と診断。今のうちに、預金の引き出しや将来の実家売却が、家族の判断できるようにしておきたい。

ご提案

母を委託者、私(娘)を受託者とする家族信託を設計。実家と主要な預貯金を信託財産に組み入れました。

結果

認知症が進行した後も、娘の判断で介護費用を支出でき、将来は実家を売却して施設費用に充てることが可能に。

おひとりさま

一人暮らし。これからの介護と、亡き後の財産処分が心配

ご相談者:70代女性 ・ 単身
お悩み

兄弟は遠方で疎遠。万一入院や施設入所となったとき、誰が手続きを担うのか。亡き後の不動産処分も気がかり。

ご提案

信頼している姪を受託者に。任意後見契約と組み合わせて、生前の財産管理と死後の処分までを一体設計。

結果

入院・施設入所が必要になっても、姪が手続きと費用支払いを担える体制が整い、ご自身も安心して暮らせる毎日に。

兄弟関係にお悩み

父の財産管理を、一人で抱えている

ご相談者:50代女性 ・ 長女
お悩み

父(85歳)の財産管理に兄は非協力的。実質的に私が管理しているが、相続時に金銭贈与を疑われて揉めることを避けたい。

ご提案

父を委託者、長女を受託者とする家族信託を設計。ご家族会議の場を事務所が設定し、説明にも同席。

結果

兄弟への説明・合意形成までサポート。長女が正式に管理できる体制が整い、ご家族関係も改善しました。

※ プライバシー保護のため、複数事例を要約・抽象化してご紹介しています。

よくあるご質問

Q. 認知症の診断が出てからでも家族信託はできますか?
診断書が出たからといってできないわけではありませんが、条件があります。診断書の有無というよりは、手続きの過程で本人の判断能力の有無が判断されます。
Q. 家族信託契約をしたら、遺言は書けなくなりますか?
信託財産(信託に組み入れた財産)については、遺言ではなく信託契約の定めが優先されます。信託に入れていない財産については遺言で自由に指定できます。
Q. 生前贈与と家族信託はどのような場合に使い分ければよいですか?
認知症になる前に不動産の売却や管理を子どもに任せておきたい場合は家族信託が適しています。一方、孫への教育資金を早めに渡したい場合は生前贈与で足ります。両方を組み合わせるケースも多くあります。
Q. 受託者(家族)は財産を自由に使えるのですか?
いいえ。信託財産は受託者個人のものではなく、受益者のために管理・運用する財産です。受託者は受益者の利益のために行動する義務があり、自己の利益のために使用することはできません。
Q. 事業を営んでいますが、家族信託で事業継続の備えはできますか?
はい。財産規模に関係なくご相談を承ります。むしろ、規模によっては家族信託より遺言や任意後見の方が適する場合もあり、その場合も含めてご提案しています。
Q. 家族信託をすれば贈与税はかからないのですか?
必ずしもそうではありません。信託の内容や受益者の設定によっては、贈与とみなされ課税対象となる場合があります。税務面の検討も含めた設計が重要です。
Q. 家族信託をしていれば、任意後見契約は不要ですか?
不要とは言い切れません。家族信託は財産管理に限られるため、入院・施設入居などの手続きには対応できません。
Q. 家族信託より、任意後見の方が向いているケースはありますか?
身上監護(医療・施設入所の手続きなど)まで含めて第三者に任せたい場合は任意後見が適しています。

事務所のご紹介

司法書士・行政書士が在籍する、ワンストップの事務所です。
家族信託・相続・遺言・成年後見・不動産登記まで、一貫してお応えします。

代表者写真

富岡 淳

司法書士・行政書士

「あなたの物語に、寄り添う設計を。」
ひとつの正解を押し付けるのではなく、ご家族の事情に合わせた「あつらえ」の答えを、一緒に組み立てていきます。はじめての方ほど、安心してお話しいただける場でありたい——そう願って事務所を構えています。

所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目3番1号 トーハン第3ビル3階
営業時間 平日 9:00–19:00(要予約で土日対応可)
アクセス 大手町駅 徒歩3分
電話番号 03-6823-2330
対応エリア 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県、その他応相談

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