♦こちらのサービスは、以下のようなお困りごとを抱えたお客様に向けております。
そろそろ遺言を作成したいが、何をどのように書けばよいのかわからない。
財産をどのように分けたらよいのかアドバイスがほしい。
遺言を作成する必要があるか知りたい。
遺言全般に関することが聞きたい。
遺言の作成方法
遺言は、作成の方法がすべて法律(民法)に定められています。
法律で定められたことを守って作成しなければ、相続が発生したときに、遺言書として有効なものとなりません。
そしてこの法律には、遺言の作成方法として、大きく3つの形式が定められています。
① 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証人が、遺言者から遺言の内容を聞いて作成する遺言書です。
公証役場に行き、遺言者のほか証人を2人用意する必要があります。
公証人が作成するため、遺言書が無効になる可能性が低く、相続発生時の家庭裁判所の検認手続きも不要です。
作成時に公証人に対する費用がかかりますが、一番安心できる遺言といえます。
② 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者が直筆で作成する遺言書です。
場所を問わず、費用もかからないため、コストを気にする方にとってはおすすめできる方法といえます。
ただし、形式的に誤った方法で作成していたり、遺言に記載された文言が曖昧なため、有効な遺言と認められない可能性が最も高いです。
相続発生時には、原則として家庭裁判所の検認手続きの必要となりますので、相続人にとっては時間と手間がかかってしまう方法です。
③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言の内容を誰にも知られたくない方におすすめできる方法です。
自筆証書遺言と同じく、公証人による遺言内容の確認がないため、法律上の不備があり、有効な遺言と認められない可能性があります。
相続発生時の家庭裁判所の検認の手続きも必要です。
また、公正証書遺言と同じく、証人を2人用意して公証役場に行く必要があります。
手間やコストの関係から、実務上ほとんど利用されていません。
以上をまとめると、次のようになります。
①公正証書遺言 | ②自筆証書遺言 | ③秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成する人 | 公証人 (〇) |
遺言者 (本文は自筆が必要。) (△) |
遺言者 (自筆の必要なし。) |
保管場所 | 公証役場 (◎) |
本人 (△) |
本人 (△) |
内容の 有効性 |
安全 (〇) |
危険 (×) |
危険 (×) |
家庭裁判所の検認 | 不要 (〇) |
必要 (※法務局の保管制度を利用した場合は不要) (△) |
必要 (△) |
秘密性 | なし (△) |
あり (〇) |
あり (〇) |
費用 | 財産額に応じた公証役場手数料 (△) |
0円 |
11,000円 (〇) |
証人 | 2人以上必要 (△) |
不要 (〇) |
2人以上必要 (△) |
青色で記載された部分はメリット、赤色で記載された部分はデメリットとなるところです。
③秘密証書遺言は、デメリットが多く、他の作成方法に勝るほどのメリットもないので、お薦めはしておりません。
①公正証書遺言か、②自筆証書遺言が現実的なお手続きとなります。
遺言書作成サポート
弊所では、公正証書遺言の作成と自筆証書遺言の作成を以下のようにサポートしております。
♦公正証書遺言の作成について
ご家族のご状況や、遺言者様のご意向、想いをヒアリングしたうえ、法律上のアドバイスやご提案を差し上げます。
そのうえで、公証役場への遺言書の文案の作成や、公証役場の予約、証人の手配等、遺言書が出来上がるまでに必要なお手続きを全て承っております。
相続開始時に万全な遺言書を作成されたい方は、公正証書での遺言の作成をお薦めしております。
遺言書の内容のご相談から、遺言書の作成完了まで、一気通貫で承ります。
費用は以下のとおりとなります。
手 続 き | 料 金 |
---|---|
公正証書遺言作成 | 88,000円(税込) |
証人日当 | 11,000円(税込) |
・公証役場費用(詳細はこちらをご覧ください。)
・財産調査実費(不動産の登記情報、評価証明書取得費等)
・戸籍取得に関する実費、郵送費等
♦自筆証書遺言の作成について
遺言者様が作成した自筆証書遺言につき、法的な不備がないかをチェックし、アドバイスさせていただきます。
市販の本や、インターネットをご覧になりながらご自身で遺言書を作成したものの、不備がないかご不安な方はお気軽にお問合せください。
費用は次のとおりです。
手 続 き | 料 金 |
---|---|
自筆証書遺言作成サポート | 44,000円(税込) |
お手続きの流れ
お電話・メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問合せください。
お見積りを概算することも可能ですので、お気軽にお問合せください。
ご面談
一度、お悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
初回のご面談は無料です。代表司法書士が直接ご対応いたします。
また、ご面談の方法は以下のようにご対応させていただいております。
■お会いしてのご面談
(弊所まで来所いただくか、ご自宅まで出張することが可能です。)
※出張の場合、東京・埼玉・神奈川・千葉県以外の場合は、日当と交通費を頂戴しております。
■オンライン面談(ZOOM等、インターネットを使ったご面談)
ZOOM等お使いになったことがない場合でも、使用方法をお知らせいたしますので、お気軽にご利用ください。
この段階でお見積りを作成することも可能ですので、あらかじめお申し付けください。必要な書類等を事前にご案内差し上げます。
受任
業務内容、お見積りにご納得いただけた場合は、契約書や委任状をいただき、受任となります。
完了報告・完了書類等のご返却
各種手続きの完了後、ご報告とともに完了書類等をご返却いたします。
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