♦こちらのサービスは、以下のようなお困りごとを抱えたお客様に向けております。
認知症に備えて、財産管理を万全にしておきたい。
築き上げた財産を、孫以降の代までしっかりと承継させたい。
事業承継を考えている。
親が亡くなったあとの、障がいをかかえた子どもの将来が心配。
家族信託とは
家族信託は、認知症の対策としての財産管理手段の1つです。
信頼できるかたに、ご自身の財産を託すことによって、認知症による財産凍結を防ぐことができます。
認知症による財産凍結とは、次のような状態です。
①不動産の売却ができなくなってしまう。
不動産の売買契約等、法律行為は、本人の判断能力がしっかりしていないとできません。
親が認知症になり、介護施設費用の捻出のために実家を売却したいと考えている場合、実家が親名義になっていると、実家が売却できなくなる可能性があります。
②預金が引き出せなくなってしまう。
金融機関は、預金しているかたが認知症だと判断すると、その口座の取引を停止します。
一度口座の取引が停止されると、ご家族であっても預金は引き出せず、「成年後見人」を選任することでしか、預金の引き出しはできません。
③会社の意思決定ができなくなる。
自社の株式を保有している社長等が認知症になってしまうと、議決権を行使することができないため、会社の経営がとまってしまいます。
家族信託の仕組み
信託は、信頼できる方に財産を託す(預ける)ことです。
例えば、認知症の対策をしたい父が、自分の財産を信頼できる子どもに預けます。
父から子へ、財産を預ける場合であっても、しっかりと契約書を作成して手続きを進めます。のちに紛争が生じないようにするためです。
この契約書を、信託契約書といいます。
このとき、財産を預ける人(父)のことを委託者(いたくしゃ)といい、財産を預かる人(子)のことを受託者(じゅたくしゃ)といいます。
また、預けた財産から生じる利益(例えば、自宅不動産であれば「居住する権利」、収益不動産であれば「賃料収入を受け取る権利」)を受け取る人のことを受益者(じゅえきしゃ)といいます。委託者の方が受益者となることが一般的です。
信託契約を締結すると、信託をした父の財産は、次のように、受託者である子の名義に変わります。
■不動産を信託した場合
父⇒受託者(子)へ不動産登記の変更
■金銭を信託した場合
受託者(子)名義の口座(信託口口座)へ送金
■株式を信託した場合
父⇒受託者(子)へ株主名簿の書換え
こうして、受託者(子)に父の財産の管理・処分権が移るので、万が一、父が認知症で判断能力を喪失してしまっても、受託者(子)が、父の代わりに不動産を売却したり、預金を引き出すことができたり、株式の議決権を行使することができるようになります。
そして、受託者(子)が不動産を売却して得た売買代金や、引き出した預金は受益者である父のために使っていくことになります。
家族信託が認知症対策に有用なのは、このように、認知症の父のために受託者(子)が手続きをすることができる点にあります。
家族信託をした結果、父が認知症になったとしても、受託者である子が財産の管理・処分ができるようになりました。
このように、家族信託をすることで、介護施設や医療費等の捻出のために不動産の売却ができたり、預金の引き出し等ができるので、親は認知症になった以降も安心して生活することができ、子は親の介護のための費用を自費で負担したり、立替える必要がなくなるため、親子ともに安心することができるのです。
家族信託コンサルティング
家族信託は、認知症対策としてとても有用ですが、どのような内容の契約を作成するか、将来をきちんと考えて検討する必要があります。
(例えば、受託者(子)が万が一父より先に亡くなってしまった場合はどうするのか、父が亡くなったときに信託に入れた財産は誰が承継するのか、信託はいつ終わらせるのか…等)
そして、その検討した内容を、正しく矛盾のない契約書にする力も必要です。
安易に契約書を作成することは、税務上のリスクや家族間の紛争を助長させる可能性があります。
よって、家族信託を検討される際は、家族信託に詳しい専門家のサポートを受けることが望ましいと考えます。
弊所では、信託に精通しかつ実績のある司法書士が、ご家族の意向をヒアリングし、将来の相続を見据えた適切な家族信託のご提案から信託契約書の作成、信託契約後の名義変更(登記手続き)まで、すべて一括して承っております。
ご面談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。
料金は以下のとおりです。
種 目 | 報 酬 | 実 費 |
---|---|---|
①コンサルティング報酬 |
信託に入れる財産の評価額×0.88%(税込) |
― |
②契約書作成手数料 | 11万円(税込) (契約書1通につき) |
【公証役場実費】 (詳しくはこちら) |
③不動産登記手数料 |
8万8000円(税込) | 【登録免許税】 土地:不動産評価額×0.3% 建物:不動産評価額×0.4% |
①コンサルティング報酬 26万4,000円(3000万円×0.88%)
②契約書作成手数料 11万円+3万5,000円(概算公証役場実費)=14万5,000円
③不動産登記手数料 8万8,000円+9万円(登録免許税)=17万8,000円
①+②+③=58万7,000円(税込)となります。
お手続きの流れ
お電話・メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問合せください。
お見積りを概算することも可能ですので、お気軽にお問合せください。
ご面談
一度、お悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
初回のご面談は無料です。代表司法書士が直接ご対応いたします。
また、ご面談の方法は以下のようにご対応させていただいております。
■お会いしてのご面談
(弊所まで来所いただくか、ご自宅まで出張することが可能です。)
※出張の場合、東京・埼玉・神奈川・千葉県以外の場合は、日当と交通費を頂戴しております。
■オンライン面談(ZOOM等、インターネットを使ったご面談)
ZOOM等お使いになったことがない場合でも、使用方法をお知らせいたしますので、お気軽にご利用ください。
この段階でお見積りを作成することも可能ですので、あらかじめお申し付けください。必要な書類等を事前にご案内差し上げます。
受任
業務内容、お見積りにご納得いただけた場合は、契約書や委任状をいただき、受任となります。
完了報告・完了書類等のご返却
各種手続きの完了後、ご報告とともに完了書類等をご返却いたします。
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