はじめてガイド

相続手続き はじめてガイド

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、慣れない「相続手続き」に直面し、途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。 「なにから手を付けていいか分からない」という悩みは、決してあなただけのものではありません。 このコラムでは、複雑に見える相続手続きを整理し、スムーズに進めるための道筋を解説します。

相続手続きはなぜ必要?

人が亡くなると、故人の財産に関する権利は相続人に移ります。
しかし、国が名義変更を行ってくれるわけではなく、自動的に名義が変わるわけではありません。基本的には相続人が各所へ名義変更を行っていく必要があります。もし亡くなった方の名義のままにしておくと、不動産を売却できない、銀行預金を引き出せないといった不都合が生じます。

相続手続きの全体像

まずはゴールまでの道のりを把握しましょう。全体像が見えると、今やるべきことが明確になります。

時期手続きの内容期限の目安
直後〜7日以内死亡届の提出、葬儀の手配7日以内
3ヶ月以内相続人の調査、財産調査、相続放棄の判断3ヶ月以内
4ヶ月以内準確定申告(故人の所得税申告)【必要な方のみ】4ヶ月以内
10ヶ月以内遺産分割協議、相続税の申告・納付【必要な方のみ】10ヶ月以内
1年〜不動産・預貯金の名義変更(遺留分侵害額請求など)お早めに

相続手続きフローチャート

相続手続きの初期ステップ

最初に行うべきは、役所への届け出と相続財産の整理です。

1.死亡届の提出と必要書類の整理

最初の一週間は慌ただしく過ぎますが、以下の手続きを確実に行います。

続き提出先・対応備考
死亡届の提出市区町村役場死亡を知った日から7日以内に行います。同時に火葬許可証の申請も行います。
年金受給の停止年金事務所年金を受け取っていた場合、受給停止の手続きを行います。
書類・貴重品の確保自宅・金庫遺言書、通帳、キャッシュカード、保険証書、不動産の権利証などを探して保管します。
公共料金等の変更各事業者電気・ガス・水道・携帯電話などの名義変更や解約を行います。

2.相続人の確定とその方法

「誰が財産を引き継ぐ権利があるのか」を公的な書類から確定させます。これを「相続人の確定」といいます。
家族構成が明らかであっても、公的な証明である「戸籍謄本」が必要です。
故人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」をすべて取得し、誰が法定相続人になるのかを確認します。 前妻との間の子や、養子縁組の有無など、予期せぬ相続人が判明することもあるので、注意が必要です。
金融機関でも法務局でも、「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」で相続人が誰かを確認されます。

参考:法定相続人は誰?家族が亡くなったときの確認

3.遺言書の検認

故人が遺言書を残しているかどうかを確認しましょう。 遺言書がある場合、原則として遺言の内容が最優先されます。

遺言書の種類対応方法
公正証書遺言公証役場に保管されています。そのまま手続きに使用可能です。
自筆証書遺言(法務局保管なし)絶対にその場で開封してはいけません。 家庭裁判所で「検認(けんにん)」の手続きを受けた後に開封します。
自筆証書遺言(法務局保管あり)検認は不要です。法務局で証明書を取得します。

4.相続財産の確定

相続の対象となるのは、プラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
財産調査を行い、財産リストを作成し、「相続」するのか「相続放棄」するのかを決めましょう。

相続放棄するのであれば、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、相続放棄をすることで、放棄された遺産はプラスの財産もマイナスの財産も含めて、同順位または次順位の相続人が相続することになるため、可能であれば、事前に次順位の相続人に伝えてから手続きを行うことがスムーズです

次順位の相続人はこちらのページを参考にしてください。参考:法定相続人は誰?家族が亡くなったときの確認

財産の種類具体例
プラスの財産現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式、国債、自動車、骨董品など
マイナスの財産借入金、住宅ローン、未払いの税金・家賃・医療費、連帯保証債務など
相続財産ではないもの受取人が指定されている生命保険金、死亡退職金(※みなし相続財産として税金の対象にはなります)

相続財産が確定したら、相続税の申告が必要かどうかを判断できるようになるので、相続税の申告が必要かどうかを踏まえて、遺産分割協議に進みます。

相続放棄を選択する際の注意

借金が預貯金などのプラス財産を上回っている場合、「相続放棄」を検討します。 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われ、借金を引き継ぐ必要がなくなります。

期限: 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
方法: 家庭裁判所に申述を行う
注意点: 放棄をする前に亡くなった方の預金を使ったり、処分したりすると「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。


5.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれくらい取得するか」を話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。

話し合った結果、全員が合意をした証として、合意した内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があるため、もし一人でも反対したり、連絡が取れない相続人がいたりすると遺産分割協議が終わりません。

そして、無事に遺産分割協議書が作成されたら、ここから名義変更のステップに入ります。

不動産や預貯金の名義変更手続き

遺産分割協議書ができあがったら、いよいよ名義変更です。
主には不動産の名義変更、預貯金の解約、株式や車の名義変更となります。

財産 手続き場所 必要な手続き ※必要書類については代表的なものを列挙しています
不動産 法務局
  1. 現在の登記情報を確認します。
  2. 登録免許税を計算します。(法定相続人への相続は0.4%です)
  3. 法務局から登記申請書をダウンロードし、作成します。
  4. 不動産を管轄する法務局へ提出します。
<不動産登記の必要書類>

故人の書類
  • 戸籍(出生〜死亡まで連続)
  • 住民票の除票または戸籍の附票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書または課税明細書
  • 相続関係説明図
相続人の書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書 
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印)
預貯金 各金融機関
  1. 解約・名義変更の手続きは、金融機関ごとに異なります。まずは、電話または窓口で相続が発生したことを伝えましょう。伝えた時点で口座は凍結されますので、ご注意ください。
  2. 金融機関から、相続手続き書類をもらいます。
  3. 相続手続き依頼書を記入し、金融機関から案内された必要書類(主に遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明書、戸籍)と共に金融機関へ提出します。
株式 証券会社 多くの証券会社は解約ではなく、一旦相続人の名義へ名義変更が必要になります。
  1. 名義変更の手続きは、証券会社ごとに異なります。まずは、電話または窓口で相続が発生したことを伝えましょう。伝えた時点で口座は凍結されますので、ご注意ください。
  2. 証券会社から、相続手続き書類をもらいます。
  3. 相続手続き依頼書を記入し、証券会社から案内された必要書類(主に遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明書、戸籍)と共に証券会社へ提出します。
陸運支局

軽自動車は
軽自動車検査協会
  1. 故人と自動車を相続する相続人の「使用の本拠(住所)」が異なる場合には、警察署で車庫証明を取得します。
  2. 登録自動車であれば管轄の運輸支局へ、軽自動車であれば、軽自動車検査協会へ遺産分割協議書(遺言書)、戸籍、車庫証明、車検証等の必要書類を添えて提出します。
<車庫証明の必要書類>
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図

 

相続税の申告と納付

1.相続税が発生するのかどうか知る

「相続税がかかるのか心配」という声はよく聞かれますが、すべての相続に税金がかかるわけではありません。 相続財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、申告と納税が必要です。

基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)


例えば、相続人が妻と子供2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
遺産総額がこれ以下であれば、相続税の申告は不要です。

2.相続税の申告と納付の期限

相続税の申告・納付期限は、「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。 この期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。
また、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税金を安くする制度を利用するためにも、期限内の申告が必要です。

相続完了後の手続きとその流れ

名義変更や納税が終われば一段落ですが、翌年以降の手続きも忘れないようにしましょう。
例えば、相続した不動産を売却した場合は「譲渡所得税」の申告が必要となる可能性があります。
また、賃貸物件を相続した場合は家賃収入に対する確定申告が毎年必要になります。

相続手続きは専門家に依頼したほうがよい?

ご自身で手続きを行うことは可能です。ただし、費用を節約できる反面、多くの時間と労力を要します。

項目自分で手続きする場合の特徴
費用専門家の費用が要らず、実費(戸籍取得費や登録免許税など)のみで済むため、安く抑えられます。
時間平日の日中に役所や銀行へ何度も足を運ぶ必要があります。
手間慣れない専門用語を調べ、書類を作成する手間がかかります。書類不備によるやり直しも発生しやすいです。 不動産の売却を速やかに行いたい際には、不動産手続きに不備があると大きなリスクになります。
精神面故人を悼む間もなく、仕事を休んで手続きをしなければならなかったり、暗中模索で手続きを進めてやり直しをしなければならなかったり、疎遠な相続人と話し合いをしたりすると、気持ちが疲れてしまうこともあります。

専門家に依頼するメリットとは?

司法書士や行政書士などの専門家に依頼することで、手続きの負担を大幅に軽減できます。

メリット 具体的な内容
時間の節約 戸籍収集や書類作成、金融機関への提出などを代行するため、平日の時間を奪われません。
正確性と安心 法律に基づき正確に手続きを行うので、漏れや不備が無くなり、将来の紛争リスクを回避できます。
精神的負担の軽減 基本的には相続人の方に事務作業等を行っていただく必要がなく、手続き完了までの道筋が明確になるので、気持ちが楽になります。また、相続人間のお話合いにおいても、第三者が入ることで、相続人同士の話し合いがスムーズに進むケースが多くあります。
ワンストップ対応 弊社の場合は、不動産の名義変更から相続税の申告まで、税理士さん等の各専門家と連携してトータルでサポートできるので、色々な士業に相談する必要もなく、窓口は1つで手続きを完了できます。

依頼時の費用とその目安

専門家に依頼する場合、費用は財産の額や手続きの複雑さによって変動します。
当事務所では、事前にお見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で業務に着手いたします。

当事務所の料金表

※全て税込み表示

登記申請代行コース

不動産登記おまかせコース

相続全ておまかせコース

 

55,000円~

88,000円~

198,000円~

不動産登記簿等の調査

戸籍の収集

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不動産評価証明書等の取得

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遺産分割協議書の作成

×

不動産名義変更(登記申請)

預貯金等の残高調査

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預貯金などの名義変更・解約

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上場株式等の移管

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車の名義変更

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この記事の執筆者

司法書士・行政書士
富岡淳


早稲田大学法学部卒業後、都内の司法書士事務所、弁護士法人及び司法書士法人にて研鑽を積み、独立。個人事務所を経て、司法書士法人・行政書士法人ビスポークを設立。

相続、遺言、家族信託、債務整理を始めとする暮らしに寄り添う法務サポートから、不動産登記、商業登記まで幅広く対応。

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