遺産相続が発生!相続人は誰?相続人の優先順位と相続割合を解説します。
相続が発生した場合、誰が相続人となって、どれくらいの割合の相続分がもらえるのかは民法で定められています。
ただ、少しルールがわかりづらいですよね。
本記事では、相続人に関する基本的なルールを整理し、分かりやすく解説いたします。
相続人の優先順位と相続割合
相続人は誰か?
相続が起こると、誰が相続人となるかは民法で優先順位が定められています。
そして、相続後、相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。
まず、つねに相続権を有しているのは、配偶者です(民法890条)。
そして、配偶者と一緒に必ず相続人となる人がおり、以下のように優先順位が決まっています(民法887条第1項、889条)。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
順位は、第1順位になる人がいなければ(生まれていなかったり、亡くなっている場合※)、次の順位の人に相続権が移ります。
※子が亡くなっている場合は、後述する「代襲相続」が発生しない場合に限り次順位に相続権が移ります。
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直系尊属とはなんですか。
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両親や祖父母という意味です。
「直系」とは、本人からみて親子関係(上下関係)にあることを指します。
「尊属」とは、本人よりも目上の方のことを指します(反対語は「卑属」で、目下の方を指します。)。
つまり、「直系尊属」は両親や祖父母という意味、「直系卑属」は子や孫という意味です。
相続分はどれくらい?
そして、配偶者とペアになる相続人によって、相続割合は変わります。
配偶者と子 2分の1ずつ
配偶者と直系尊属 3分の2、3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3、4分の1
具体例
例えば、妻と子をもつAさんが亡くなった場合、相続人は、常に相続権を有する「妻」と、第1順位の相続権を有する「子」になります。
相続人 妻 子
相続割合は、それぞれ2分の1ずつです。
子が2人いる場合は、妻が4分の2(2分の1)、子がそれぞれ4分の1ずつ(2分の1を人数で割った割合)となります。
もし「妻」がいない場合は、「子」だけが相続人となります。
また、子がいない場合は、相続人は、常に相続権を有する「妻」と、第2順位の相続権を有する「Aさんの親」(存命しているものとします。)になります。
相続人 妻 Aさんの親
相続割合は、妻が3分の2、親が3分の1となります。
親が2人とも存命の場合は、「妻」が6分の4(3分の2)、「親」それぞれが6分の1ずつとなります。
もし「妻」がいない場合は、「親」だけが相続人となります。
さらに、子がおらず、両親もすでに亡くなっている場合は、相続人は、常に相続権をもつ「妻」と、第3順位の「兄弟姉妹」(兄が1人いるとします。)になります。
相続人 妻 Aさんの兄
相続割合 妻が4分の3、兄が4分の1になります。
代襲相続について
代襲相続とは?
故人よりも先に故人の子が亡くなっている場合、故人の相続権は、故人の子の子が承継します(民法887条第2項)。
例えば、祖父が亡くなった場合、祖父の子どもが祖父よりも先に亡くなっている場合は、祖父の相続権は孫が承継します。
すでに亡くなっている子の代わりに、孫が祖父の財産権を承継するイメージです。
このような相続を「代襲相続」といいます。
再代襲相続
さらに、ケースとしては稀ですが、孫が代襲相続する場合に、すでに孫も亡くなっていた場合は、ひ孫が孫を代襲します(民法997条第3項)。
この相続を「再代襲相続」といいます。
子が亡くなっているケースでは、直系卑属が存在する限り、永遠に代襲することになります。
兄弟姉妹の代襲相続
一方で、故人の兄弟姉妹が相続する場合は、再代襲はありません。
故人の兄弟姉妹が相続する際にその兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の子(甥姪)まで代襲します(民法889条第2項、887条第2項)。
姪や甥がすでに亡くなっていたとしても、その子(又甥や又姪)が再代襲することはありません。
民法は、昭和55年の改正以降、故人の兄弟姉妹が受けられる利益を少なくしています。
「兄弟姉妹」という関係性は、故人の「配偶者」や「子」「親」よりも、血のつながりが薄く、仮に代襲相続が無限におこると、故人にとって全く関係のない人々が相続財産を承継する事態が多発するからです。
昭和55年の改正時には、兄弟姉妹の相続分をなくすことも検討されました。
現在のような相続分が残っているのは、当時は農村地帯に居住している故人と関係性が深い兄弟姉妹もいるだろうと容易に想定されたからです。
数次相続について
故人が亡くなったあと、相続の手続きをしないまま、次の相続が起こることを数次相続といいます。
例えば、父が亡くなったあとに、相続の手続きをしないまま、その長男が亡くなったときです。
代襲相続と異なる点は、亡くなる順番です。
代襲相続は、故人が亡くなる前に子が亡くなっている場合で、
数次相続は、故人が亡くなった後に子が亡くなる場合のことをいいます。
この場合、どのような手続きをすればよいのかは、別途詳説します。
養子縁組をしている場合の相続関係
養子の相続割合
養子縁組をしていた場合、養子は故人の実子と同じ相続権を有することになります。
よくある事例としては、婿養子として実子の配偶者と養子縁組をしていたり、孫を養子にしているケースです。
例えば、子の配偶者を養子にしている場合は、子とその配偶者が平等に相続権を有することになります。
孫を養子にしている場合は、故人に実子と孫がいると、実子と孫がそれぞれ2分の1ずつ相続権を有することになります。
養子縁組をした場合、「実の親」のほかに、「養子縁組をした親(養親といいます。)」が存在することになりますが、「普通養子縁組」の場合は、子は、「実の親」の相続権も、「養親」の相続権も有することになります。
普通養子縁組後に、「実の親」が亡くなった場合であっても、子は、実の親の相続人となることに注意してください。
一方、「特別養子縁組」をした場合は、実の親とは法律上、赤の他人となりますので、実の親が亡くなっても相続人とはなりません。
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普通養子縁組と特別養子縁組は何が違うのですか。
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養子縁組は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」という2種類に分けられます。
「特別養子縁組」は虐待やネグレクト等、実の親からの養育が困難な特別な事情がある、15歳未満の子を養子とする縁組のことをいい、実親との家族関係を完全に断絶させます。
「普通養子縁組」は上記以外の養子縁組を指します。
子と養子の二重資格の場合
ケースとしては稀ですが、故人よりも先に子が亡くなっていて、代襲相続によって孫が相続人となり、孫が故人と養子縁組もしていた場合の相続分はどうなるのでしょうか。
この場合、孫は「代襲相続人としての相続分」と「養子としての相続分」を承継します。
故人に妻、子が2人いて、養子縁組をしている孫が1人いる場合、仮に子のうちの1人が故人に先立って亡くなっている場合は、相続割合は以下のとおりとなります。
妻 6分の3(2分の1)
子 6分の1(2分の1×3分の1)
養子 6分の2(代襲相続人と養子として2分の1×3分の2)
相続人がいない場合
相続人となる人が誰もいない場合は、故人と生計を同じくしていた人や、故人の療養看護に努めた人等(特別縁故者といいます。)は、家庭裁判所に請求することによって、相続財産をもらうことができます(民法958条の3第1項)。
特別縁故者もいない場合は、相続財産は国に帰属することになります(民法959条)。
家督相続とは?
さて、以上のルールは、すべて現在の民法に定められており、現在、人が亡くなった場合は、基本的にこのルールに従っていれば問題はありません。
しかし、亡くなる時期によっては、昔の民法が適用される可能性があります。
具体的には、昭和22年5月2日以前に発生した相続については、「家督相続」という制度によって相続します。
家督相続は、故人の長男がすべての遺産を承継する制度です。
配偶者や、長男以外の子には相続権はありません。
なんとなく、昔ながらの家族感覚が垣間見えると思います。
また、現代では人が亡くなることのみをもって、相続は発生しますが、昔の民法の時代は、婚姻によったり、隠居したりすることで相続が発生しますので、ルールが複雑になっています。
現代では、不動産に関する相続手続きをせずに放置していた場合等にこのルールを考える必要がでてきます。
上記のとおり、旧民法は、現代よりも少し感覚的ずれ、ルールも複雑になっているので、長らく相続が放置された不動産等の登記を検討している方は、専門家にご相談することをお勧めします。
家督相続については、別途詳説したいと思います。
まとめ
本記事では「相続人が誰になるのか」「相続分はどれくらいもらえるのか」について原則的なルールを説明しました。
実は、本記事で説明したルールは、あくまで原則的なルールですので、民法に定められた他の手続きをとることによって、変えることができます。
生前に、あらかじめ相続人や相続分を指定しておく仕組みとして、遺言や家族信託。
死後には、相続人同士で遺産分割協議(どのように遺産を分けるのかを話し合う)ことによって変えることができます。
また、相続をしたくない場合には、相続放棄という手続きもあります。
⇒相続放棄についてはこちら
そして、相続人や相続分を原則から変えることによって遺留分(相続人が最低限もらうことのできる相続分)という問題も生じます。
それぞれの仕組みのルールに関しては、また別途ご紹介できればと思います。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
当事務所では、初回面談無料でご相談を承っております。
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この記事の執筆者
司法書士・行政書士
富岡淳
早稲田大学法学部卒業後9年間、都内の司法書士事務所、弁護士法人及び司法書士法人にて研鑽を積み、司法書士・行政書士事務所ビスポークオフィスを開設。総合的な知識で多角的にお客様をサポートすることがモットー。